ネットの反応

木村草太って、確か以前、自衛隊や自衛権の根拠を憲法13条に求めていた人じゃなかったっけ。それで井上達夫に思いっきり呆れられていたと思う。

井上自身は、自衛隊の存在は憲法9条に明確に違反するとした上で、憲法9条をキチンと改正して自衛隊の存在を認めるべきとの意見を展開している。これはこれで論理が通っていると思う。

木村はおそらく、9条は改正したくないが自衛隊は認めざるを得ないという、自分勝手な考えから、13条に自衛権の根拠を求めたのだと思う。でもこれは普通に考えればかなり無理筋な解釈であることは間違いない。13条の条文を読めば、素人でも自衛権の根拠たり得ないことはわかると思う。

憲法学者って所詮その程度の人。憲法を無理やり解釈しようとしているのは、むしろこうした人たち。随分と国民を馬鹿にした意見を述べているようだけど、立憲主義の本質をかけらも理解していないのは、むしろ木村の方だと思う。

昔宮沢俊義という憲法学者の大御所がいた。彼は戦後幣原内閣の時に、民主的憲法の草案を依頼されたが、「当時の帝国憲法でも民主化は可能」とし草案を見せたところ、GHQに阿呆!と一括され、GHQ自らいわゆるマッカーサー憲法を作成したことは良く知られている。

憲法公布後宮沢はその日本国憲法を見て、「8.15革命論」を唱え、誰よりも憲法の擁護者となった。彼ら憲法学者にとって目の前にある憲法を擁護することが全てなのである。それはこの木村にせよ早稲田の長谷川某にしても同様だ。

私にとって、そんな憲法学など無用の学問である。学術会議論争は一般常識vs学者の法律解釈であり、私のような大衆的国民にとって「任命を拒めない任命権ってアリ?」とか「37年前に一度だけ(ポツンと)行われた中曽根答弁によって何故現在が拘束されるの?」といった素朴な疑問がある。学者の理屈を聞けば聞くほど国民は引いていくことだろう。

いや思い切り批判側が任命権は形式的な物、
推薦通りに任命しないといけないって法解釈して法無視してるんだが天皇に任命拒否が無いのと一緒という理屈も政治介入出来ない立場の違いで同一視出来ないし、
専門家である憲法学者なんだから正しいと主張しても

素人の一般人にこれだけ突っ込まれる、別の解釈が出来る憲法や法に不備があるという証明にしかならないのでは?

木村草太ってどんな憲法学者?って聞かれたら
「本当は自衛隊は九条に違反している存在と分かっている。でもそれを認めてしまうと、当然
自衛隊か九条のどちらかを選ばなくてはいけなくなるけど
今更、自衛隊の廃棄など非現実的なことも充分に分かっている。

となると、そこから改憲の必要性に発展する恐れが出てくるので
それを防ぐ為に”少なくとも自衛隊は違憲ではない”と言う為の
もっともらしい憲法解釈を編み出すことに
躍起になってる護憲派」と答えると思う。

法解釈を厳格にして、憲法と実態が乖離しないようにするには、もっと簡単に憲法が改正できるようにしなければならない。

また憲法以外でも、法律の採決は必ず行うべきである。野党がゴネて法案が未採決のまま流れるなどということがあってはならない。

改憲手続きは非常に面倒、採決されない法案は沢山出る一方で、科学技術も国際情勢も経済・社会の仕組みも激変している中では、解釈変更は怪しからんなどと言っても机上の空論にすぎない。

一体どこでどう法を無視しているんだ?
日本学術会議法には「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」
「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」
とあるが。

内閣総理大臣の所轄とすると明記されているのに「総理が介入しちゃいけないなんておかしい」し、「任命拒否をしてはいけない」というのも無理筋だ。(推薦外からの任命を違法とするなら分かるが)

こういうのは司法の判断に委ねるべきであり個人が勝手に違法だなんていう権限はない。

「なんでも『民意で決めればいい』って言ってしまう人には、立憲主義や学問の自律の意義は、理解できないだろうな。。。多数決で決めるべきことと、そうじゃないことがあるんだけど。。。」、、、

もちろんその通りです。

ただし、今回の問題は内閣直属の国家機関のことなので民意で判断されるべきものです。
今回の件で学問ができなくなった人を紹介してほしいし、そんなに学問の自由を唱えて人事で独立したければ民営化を提唱すればいい。

そもそも、学術会議は学問を行う場ではないので学問の自由の侵害にはあたらない。

解釈なんだからそれを読む人それぞれであって責めるならそんな解釈できると言われてしまう法律が悪いのでは?

政府の解釈が間違っているとするのはこの教授の解釈と違っているだけであってそれが法を無視してるかは検討してないのだから言い切れない。
それが嫌なら無くす為に法改正なりを野党に訴えていくべきでは?

>なんでも『民意で決めればいい』って言ってしまう人には、立憲主義や学問の自律の意義は、理解できないだろうな。。。多数決で決めるべきことと、そうじゃないことがあるんだけど。。。

教授が一つの考え方を持ってる人たちに対して理解出来ないだろうとサジをなげるのは問題あるんじゃないか。
それは違うと説明と納得させてこそだと思うのだけど憲法学者としてやる前から諦めるのは何の為に研究してるの?と言いたい。

国民の代表者による関係法の取り扱い(改廃)、議論の上での別組織へのスクラップ&ビルドの裁決であれば問題ないわけやね。民意が反映されている議員数でさまざまな法の改廃を野党の意見を一応聞き置いてあげた上で有無を言わせず裁決、パヨの意見を反映は別問題として。

社会科学系の学者が任命権等を現行の関係法に照らして屁理屈をこねるも、国会の裁決による現行関係法の改廃、新たな組織の運営・取り扱いについては文句は付けられまい。別の根拠法により問題点を解決した組織を立ち上げ、現在の組織を意図的に解散に追い込めば、

帰属すべき組織自体が無くなり脳味噌のおかしい輩は合法的に排除できるかと。新たな組織体については、国の安全保障の向上、科学技術・経済の発展に資することを目的とし、この考えに基づき内閣は会員の推挙を要請し、政府組織が候補者の会員資格の審査を行い、これを内閣総理大臣が任命するとすればよいと考えます。

なんの説明にもなってない。具体的にどの部分が法を無視してるのかも書いてない。
思うに、法の書き方が完璧でない以上、この憲法学者が解釈と言い張って~という解釈をしてるともいえる。ようするに結論がでない。結論が出ないのであれば「お友達推薦の上に、拒否権のない形式的な任命で自動的に公務員になり、手当は税金から出ます」これ自体がおかしいとなるのは必然。そうなるとこの法律自体(今の学術会議の在り方)がおかしいよねって話になる。


注目ニュース