【インジョンじゃい 競馬で6400万円大当たりも高額徴税で破産…制度に「国税局と言う名の暴挙」と怒りの声】https://t.co/w3Q6xS7VwW
原則として趣味の競馬で得た収入は一時所得とみなされ、はずれ馬券は経費と認められ……
#インスタントジョンソンじゃい #競馬 #税務署 #女性自身[@jisinjp]— 女性自身【公式・光文社】 (@jisinjp) June 6, 2022
ネットの反応
ギャンブルはやらないが一時所得で6400万円だと45%の税率なので約2900万円も税金で取られる計算になりますね。
10%くらい税金で取られるなら分かりますが45%は取り過ぎですね、宝くじは非課税なのに公営ギャンブルは課税はおかしいです。
基本的にハズレ馬券を必要経費にならないのはハズレ馬券探せばいくらでも拾えるのが問題です、必要経費にする為に馬券購入時に領収書やオンラインならば口座引き落としやネット購入記録を印刷して領収書にすればいいと思います。(税務署が必要経費と認める法改正が必要)
日本の税は取りやすい所から取る考えを改めるべきです。
一番簡単な解決方法はマイナンバーカードの活用。購入時と払い戻し時にマイナンバーを必須とする。
そうすれば、はずれ馬券も経費として証明できる。
銀行口座はマイナンバーと紐付きだしね。
税務署も手間が減るし、脱税も出来ない。
納税者は経費計上できる。
反社の人たちの収入源も絶てる。
普通の人たちにとっては良いことずくめ。
マイナンバーって本来そういう使い方のためのシステム。
ただ、マイナンバーを妨害したお金の流れがバレるのが嫌な人たちが反対しそうだけど。
競馬って年間トータルだと、多くの人が損をしているんじゃないの?競馬仲間もいるだろうから、1年間トータルで損が確定したら、その領収証は不要になるから、年間で利益が出ている人は、その領収証を譲り受ければ、簡単に脱税ができてしまう。
通常の事業だと、領収証を譲ってくれることはまず無いからね。
当選金の半分近くが税金で持っていかれるというのは完全に虚偽です
じゃいさん、本当の話してますか?競馬の当選金は10ある所得のうち「一時所得」にあたります 10の所得には課税される額がそれぞれのルールで決まります 複雑なのでかなり簡略しますが、一時所得の場合、この場合競馬の当選金のうち、課税されるのはその半額です つまり6400万円当たっても課税されるのは最大で3200万円に対してで支払いはその40%の1280万円です 1億5000万当たった場合は支払いは3375万円です なぜ破産までしてこの間違いに気づいてないのかとても不思議です 税務署はちゃんと説明しているはずですが 私はじゃいさんの説明はおかしいと思っています
馬券に課税なんて、きちんとした判例が出てるから、少なくともそれを読まないとこの問題は理解できませんよ。
予想法や買い方によってはハズレ馬券もちゃんと経費として認められています。
この芸人の方の買い方では単なる一時所得としか認定されなかっただけです。
宝くじは40%が買った時点で引かれてる。
馬券も10%買った時点で引かれてる。
ただし二重課税を避けるために国庫納付金と名前を変えている。
農水省の大事な独自財源
一時所得は財務省管轄の直接税
管轄が違うとお互い知らぬ存ぜぬだね。明らかに二重課税だと思うけど。
裁判で詳細を明らかにしてほしい。動画サイトでは的中時に申告したと言っていたけど、税理士の能力が足りなかったのかどうか?いくら払って足りないと言われてたどうか?もしかしたらじゃいさんは高額的中もあるが、回収率としてはトントンぐらいだったのかも。
この問題はハズレ馬券が経費にならないのが問題。
ハズレ馬券集められるからとか、「脱税の仕方」が問題じゃない。(ハズレ馬券が経費になるなら、捨てる人も減るだろうし)年間収支がマイナスでも課税対象になっちゃうのが矛盾なんだよ。
100点買いだろうが、当たりは1点。99点が経費にならない。
100万ずつ100点買って1億、10倍が当たって1千万円の払い戻しの場合、
9千万円赤字なのに、1千万に対して税金が課せられる謎システム。
確定申告書見たら、一時所得として競馬の払い戻し金も書けとなってる。で、所得金額の計算欄には収入を得るために支出した金額も書けとなってる。これは解釈が別れるね。
じゃいはたぶん、申告書には競馬の高額配当も記載したんだろうけど、年間の支出額で相殺してるんじゃないかな。
じゃいの1億の例えがやっと理解できた。
そんな大金年間で競馬できるほどのお金持ちなら元々税率45%の人なんじゃ?って思ってたけど
当たった6400万の大半を競馬に再度投入して負けて現金がなくなり
後で税金かかると言われても支払えない
ハズレ馬券を経費として認めないのはおかしいって言ってるんだね。
>6400万円だと45%の税率なので約2900万円も税金で取られる計算になりますね。そんなものじゃないよ。本当に分かっていない人が多すぎるよ。
じゃいが言っているように1億かけて6000万円が返ってきた場合、明らかに4000万円の赤字だが6000万円にその2900万円の税金がかかるんだよ。儲けたか損したかは関係無い。今の法律では競馬をしている人はほぼ全て脱税してる事になってるんだよ。
税務署は全員を調べろ!そうしたら競馬をする奴なんて一人も居なくなるから。JRAもハッキリと公表するべきだ。馬券を買う人は殆どが確定申告する必要が有る事を。小さく税金が掛かることが有りますなんて書くのでは無くてね。
このままでは毎週、競馬を楽しむなんて事は誰もしなくなる。いいのか、農林水産省やJRAさん?
馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、
年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
↑国税庁HPの引用だけどこういうケースなら雑所得
そうでないなら一時所得みたいね
皆に公平であるよう法改正すべきと思います
競馬が二重課税とかいう意見は論外でしょ
国庫納付金≠税
「雑所得か一時所得か」が論点なのではなくて、「(常識的には経費・費用として認められる性質のなさそうな)はずれ馬券が、経費・費用として認められるのはいったいどんなケースなのか、どんな場合なのか」ということだろう。
競馬が二重課税とかいう意見は論外(国庫納付金≠税)は間違いない。JRAが国に払うべきお金と、馬券的中者が払うべきお金は別問題のはずだ。
都合に合わせて経費とか言い出すからおかしなことになる。
本当に経費なら、法人を立てるか個人事業主として負けてる年もそれを確定申告で損金処理してみればいいだけ。
そこまでしてはじめて事業としての経費と認められる。バレたら経費とか騒ぎだすのは違うと思うわ。
要は税務署は競馬に必勝法がある、と言ってる訳ですね。
これで競馬をやれってほうが無茶。
文中の延滞税の話は、かなりおかしいですね。せめて、更正決定までの間、予納の案内くらいはすべきですよね。
競馬競輪競艇について、何故一時所得?宝くじと何故取り扱いが違うのかというのに対し、控除率が違うという見解がありますが、そもそも論として補足率が悪すぎ、公平性が保たれていないという問題がありますよね。それ故に、源泉分離で所得税を徴収した上で、配当を出せば良いのだろうと思います。払戻金なんてそれおかしいだろ?てな具合でいちいち計算している人なんていないんだから、源泉をした後の金額を出せばいいんだろうと思いますね。
そうすれば、課税済み所得ですから申告もいらないし、公平性も保てます。そうなれば、こういった問題も今後一切起きなくなりますよね。
延滞税について、税務審査事務は税務署長に裁量があり遅延してもその分を払わなければなりません。なぜかというと、そもそも誤った確定申告したのが悪いというのが理由です。判例があります。
補足率についてですが、年間払戻50万円以上で50%の課税となると、意味のある納税者はそんなに多くないのではと考えます。
源泉徴収の方法は上記ゆえに結局確定申告で還付請求する人が多いのではないかと思います。大量の還付請求の申告者・税務署の手間、申告しないで損する人、法定調書作成のため紙馬券払戻者に対して100円であっても住所氏名マイナンバーの記入が必要となるなど、膨大の事務作業が発生します。経費は控除率に返ってきます。
源泉分離を2割で課税とすると、
「年間100万円馬券買って100万円配当、チャラだった~」
の人が
「年間100万円馬券買って税引80万円配当、負け越した~」
になってしまいます。
難しいです。株の特定口座みたいにネットで開設した特定のお墨付きの口座内に限り特別措置としてハズレ馬券も経費とすることにして、現金配当は従来通りハズレ馬券の経費認めない、みたいな制度すれば公平なんじゃないかなぁ。
源泉徴収はいいですね!
ただ、JRA側が源泉分を納付しなきゃですから、納税者情報(当たり馬券購入者)がないと厳しいですね。
>文中の延滞税の話は、かなりおかしいですね。せめて、更正決定までの間、予納の案内くらいはすべきですよね。そう、全体的に違和感がある。はずれ馬券を経費にするようなきちんとした申告はしていなかったのではないかと思います。
>kokさん
たぶん申告はしていると思う。
でも、競馬などの一時所得は申告して所得税払ったら終わりでは無い。翌年、住民税増えるし、控除額にも影響する。
だから、認識甘くて破産したんだと思う。
署員は当たりを付けて、時間を割いてから相手の所に行くので、「精査した結果適正でした」では上司から大目玉を喰らし、無能扱いされて出世に響く、だからグレーゾーンで他の人は許されてる場合でもNG扱いにして成果を上げる。
目立って目を付けられた時点で、システム的に追徴は確定してるんよ。
勝券の払い戻しを最初から源泉徴収しとくというのはいいね
大本命の探勝は勝っても払い戻しが
100円で買ったのが80円ってのもガンガン出てきそうだけどね
>「競馬で勝ったお金も申告している」
これ、ウソなんでしょうね。
ちゃんと一時所得で申告していれば、なんの問題もないんですから。
そもそも6400万円の当たりって、一昨年の話なんですよ。
何もわからずにコメントしている馬鹿の多いことよ。馬鹿は黙ってろよ。
宝くじは非課税なのに公営ギャンブルは課税する理由が分かりませんね。投票券を買った時点で開催者が国庫負担金としてお金を抜いているので、コレは普通に考えて税金と考える事が出来ると思います。となると税金の二重取りが発生してると言える訳で大いに問題があると思いますね。後、使った金額と取り戻した金額が等価交換にならない事も問題だと思います。取り戻したお金に税金を課すなら使った金額には非課税枠として 収入から取られる所得税から減税すべきと思います。