ネットの反応

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性別変更を手術なしで認めても、普段の私生活で影響しない範囲はまだしも
温浴施設などの場所だとかなり困惑するから、そういう場での行動は制限あった方が良いと思う。
実際男側で、下はきちんと残ってるが、上半身は女に近い容姿という方がいたんだけど、それですら動揺したからね。そんなのが女風呂入ってきたら動揺しないわけがない。
1-1
某温浴施設勤務です。当店の場合、「下半身の性別」で浴場は決めていただきます。
有れば男。無ければ女です。
戸籍とか精神的とかは無関係です。
たくさんの人が来られる施設なので、曖昧な線引きはしませんし、特例も一切認めません。
それにご納得いただけない方は、返金の上で退店していただきます。
スーパー銭湯なので、「契約自由の原則」に基づき、ご利用ルールはこちらで決めさせていただいております。

1-2
何のための法律なんでしょうか?裁判官が勝手に判断して法律の解釈を変えちゃうの怖いです。
ホルモンでも、喉仏は変わりません。
肩幅も変わらない。
洋服を脱がなくても男女差は有りますよ。

ましてや温泉や銭湯が有る日本でこの判決は産まれ付きの女性の権利と安心安全を踏みにじる判決だわ。

1-3
僕は男性ですけど…。女性専用のお風呂や更衣室に。その…。まだついている状態で入ってこられたら怖いですよね。それを指摘したらアウトなんでしょ。どうなんだろうね。

本当に国民は納得しているのかな。大規模な国民調査はできないんですかね?

1-4
温泉や更衣室等をこういう人が利用できるようになったら、いわゆる普通の女性はもう危険すぎて利用できなくなりますね。これの何が多様性なのか
1-5
「マイノリティへの配慮は必要」という道徳観は大切だが、最近の流れは民主主義の考え方を逸脱していると思う。
私が見る限り、当事者と一部の支援団体員以外は否定的な考えに思う。
この際本当に大規模調査をした方がいいのではないか?
大多数の国民が「抵抗感、嫌悪感」を感じるならやるべきではない。
1-6
性別って身体の違いによる区別なのかと思ってた。
女性になりたい、と言う事は「女性の身体になりたい」と言う事だから、手術なりしてその身体になれば自ずと区別されると思う。
女性のような振る舞いをしたいなら、性別に拘らず勝手にしたら良い。ただお手洗いや入浴施設は必要があって男女区別をしているのだから、性別に従ってもらわないと区別している意味がないと思う。

1-7
仮に男性の場合で話させて頂きますが、医者に大金掴ませて診断書書いてもらえば、女性の振りをして女性と同じ様に施設を利用する事もできるって訳ですね。(逆も然り)
入浴施設は身体的特徴とされていますが、トイレや更衣室はどうでしょうか。日本国憲法第十三条の公共の福祉に反すると思います。
規定が無いのならこの判決は時期尚早です。
まともな判決とは思えません。

1-8
個人の尊厳と、公共の福祉のせめぎ合いですね。
今まであった男女の線を早急に引き直す必要が出てきた。
ジェンダーレスの方々の生きづらさを我々が共有する代わりに、どこかに線を引く必要があることをジェンダーレスの方々にも理解してもらわなければならない。
一度決めても時代とともに移動する線になるでしょうね。
1-9
お話のその方は所謂シーメールさんですね。乳房があってきわめて女性的な体つきなのに男性器を備えてるという。
多くの場合そういう方の性指向の対象は男性と思われるので、男性用の浴場におられるのは、そうですね、混浴に近い状態ですよね。
まあ男性の姿で男性用浴場に入る男性が性指向対象の方と何が違うのかと言われたら、それは見た目で混乱するかどうかの違いとしか答えられませんけどね。そのシーメールさんが女性用浴場のほうに現れたら、それは受け入れてもらえるのかどうかね。
結局外見が男女の外見の中間の方は入浴をご遠慮願うのが解決策のような気がしますね。
1-10
何のために性別変更するかですね。
温浴施設は他の病気で入れない人もたくさんいます。可哀想ですが、例え精神が女性だとしても男性の身体のまま女風呂に入るのは許可してはいけないと思います。あとは変更しなければならない理由として結婚するためにとか戸籍上の問題ですかね。
たくさん苦しい思いをされていると思いますが、きっちりとラインは引かないといけないと思っています。その上でできる限りの配慮や援助といったものが必要かと思います。

2
心の性別を判定する科学的方法が伴ってない限りは、今の法律の規定は実務上、合理的にやむない範疇だと思うけどね。運転免許にしても、保険証にしても、パスポートにしても、客観的証明は不正を防ぐうえで重要で、自己申告だけだとコロナのときの支援金のように不正まみれになってしまう。性善説なんて、この情報化社会じゃ成り立たないんですよ。
この問題に対する対処としては、早く心の性別の科学的判定方法の開発に最全力を注ぐべきだと思います。
2-1
もし心の性を科学的方法で確認できても、身体的性が異なる人が浴場に入ってきたら耐えられないという意見があり、もっともだと思ったので、「もし心の性を科学的に確認できる方法が確立」された場合という前提で、法律論には、「身体的性」と「心の性」の組み合わせで、それぞれ容認できるところを定めていくのがよいように思いました。
浴場やトイレ、更衣室は「身体的性」の一致を必要とし、婚姻などは「心の性」で構わない、とするのがよさそうに思います。なお、性同一性障害自体がないとする一部の意見は、多くの切実な証言をもとに考えると、それはないと思います。また、「性同一性障害」を科学的に確認できる方法があるという意見については、そんなのは聞いたことがありません。現在行われている方法は、心理テストなどの状況証拠に過ぎません。性同一性障害は確かにあるけど、正確に判定する方法がないのが問題なのです。

2-2
正しい用語は存じませんが、心の性といった時に私が指しているのは性同一性のことです。
下のコメントで書かれている性自認とは、まさに私の元のコメントに書いている自己申告による性のことだと思います。それは世間に言われるコロコロ変わる性もこれに含まれるんだと思うんですが、そうしたものは科学的ではなく、あったとしても法で保護する必要はないと思います。多分今日はステーキが食べたいなとか、その程度のものだと思います。
性同一性障害(今は性不合というんですかね)は、それらとは全く違う認識で、今は無理でも、研究を重ねれば何らかの要因が突き止められ、それによる正確な診断が可能になると確信しています。
2-3
心の性別の科学的判定方法なんてできるわけないでしょう。そもそも形態的なこと以外で男と女の定義ができない。
性別変更など必要なし。あくまで身体的に男か女かで良い。
男の人が女らしく生きるもよし、女の人が男らしく生きるもよし、自由で差別してはいけない。認めましょう。
だた、心がそうだからと言って同じ空間で同じ事をしていいわけではない。人に迷惑をかけない、不愉快にさせないことが権利の裏側には、前提としてあるのだから。
2-4
性自認なんてなんとでも言える。性別は大抵遺伝子レベルで決まっているので、変更するのはおかしい。それに、性別変更したいという人は、むしろ既存の伝統的な性別にこだわってない?何より世の中には色々な人がいることを認めるほうが大切だと思う。性別を変更するより、同性でも結婚できるようにするとか、そっちの方が大切じゃないかな。

2-5
厚労省が平成12年12月15日に厚生省(当時)生活衛生局長名で出した「公衆浴場での衛生管理要領」で「身体的な特徴をもって判断するものだ」と指摘しただけです。法律の方が上位になるので今回の判決の趣旨からすると厚労省の局長通達は通りませんね。公衆浴場や公衆便所でトランスジェンダーの入場拒否した場合差別として訴えられる可能性は多分にあります。
2-6
そもそも、心に性別なんて無いですよ。
ぬいぐるみが好きだと女っぽいとか、ボクシングが好きだと男っぽいとか、なんとなく趣味嗜好で分けてるだけじゃないですか。
明確な基準なんて、永久に無理ですよ。
体の性別で分ければいいだけですよ。
両性具有とか、ソッチのほうがよっぽど難しい問題では?
2-7
心の性別を判別する方法ができたとして、そこで完全な女性だとして認められたとしても見た目がどう見てもいかついオヤジだとすればその人を女性扱いすることはできないだろう。だから現実社会ではほぼ意味はない。
2-8
既にこんな判決出てます。
「戸籍上は男性だが、女性として生活する性同一性障害の50歳代の経済産業省職員が、庁舎内の女性用トイレの使用を不当に制限されたとして国に制限の撤廃を求めた訴訟で、最高裁は国の対応を違法だとする判決を言い渡した。」
LGBT法の弊害は既に出てきてます。
2-9
脳検査で海馬部位の形と大きさで
性別の科学的判別ができ、
生殖器と合致しない場合に
性同一障害と認め、法的な性別の
変更を認めるみたいな?
TVの特集がずいぶん前にありました
けど?
その科学的根拠は何処に消えたの
かしら?
生殖器のある無しではなく、
切るか否かよりも、
科学的根拠による証明書での判別が
先ではないのかな?でないと、精神論や日替り
自称、犯罪利用も可能にしてしまう
犯罪推進?解禁?のような判決は
如何なものか?
公共施設など影響は図りきれないと
思うが?

2-10
しっかりとした法整備や具体的な解決案もないまま見切り発車されてもみんなが困るだけだろ。特に温泉地や温泉施設とかは打撃になりかねないから必死に解決策を練るだろうけど、それを見越して地裁や政治家がそういう民間努力に期待してるんじゃないかって気もする…
3
何でもかんでも主張を認めるのはどうかと思います。もちろん本当に悩んでおられる方もいると思いますが、必要以上に条件ゆるめると、関係ない輩まで悪用する事態になるわけで。少数派の意見聞くことも大事ですが、多数派の意見も聞かないといけないと思いますし、手術なしで性転換認めるのならその人には何かしらの制約(犯罪防止のため温泉などには行かせない)等ないと安心できない方もいるのでは。
3-1
認識の苦しみは理解しつつも一方で冗談じゃないと思う。
トイレや更衣室も分けて欲しいですね。性認識は女性で下はついたまま、を認めてしまったら、
悪用した輩が女子トイレや更衣室に入ってきて、
例えば抵抗できない女児に性被害を加えることもあり得る。
自己申告では見かけで区別つかないのに、性犯罪を防ぎようがない。

手術に踏み切るほど悩んでる人にだけ認めるべき。

3-2
社会全体での理解やコンセンサスが進んでいない状態で、こういう判決が時折示されて事実として積み重なっていくのって、どうなんでしょうね。
それによって生じる混乱やトラブル、コスト負担は、全部社会に丸投げです。権利や自由を主張するのは結構ですけど、誰もかれもが自分のことばかり言い出したら、社会は機能不全に陥ります。
3-3
女性→男性への性別変更に関し、男性ホルモン投与による治療を一定期間受けることで要件(
特例法5号)を満たすのであれば、手術は不要です。
男性→女性の性別変更は、特例法4号は無効となりましたが、5号は現在も無効になっていませんので、外陰女性化手術は必要です。
<参考>
特例法4号(最高裁判決で無効となった部分)
生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
特例法5号(こちらは現在も有効)
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
3-4
大多数の人間にとって男は男、女は女、そして異性愛が標準的である以上、基礎的な部分においてはそれに沿った運用を崩してはいけないと思う。ジェンダー的な問題を抱える人が差別されたり攻撃されたりしない社会を目指す一方で、多数の標準的な人たちから見れば積極的に許容して関わる必要がないことも前提として必要。

民主主義とは多数派の社会。
少数派への過度な配慮や優遇は多数派を差別しているのと同義だ。

3-5
悩もうが苦しもうが、モノがあるかないかのみで判断すべき事だと思う。
それがある事が苦しいのであれば、それを取り是正する手術を受ける事が「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」の意思に反する意味がわからない。
3-6
法律の上に憲法がある以上は憲法に違反する法律は無効とはならないが考え直さないといけなくなる。
その憲法は戦後出来てから改正すらされない。ただ時たま解釈は変更されている。
同じ法律で最高裁で合憲と判断されたものが時代が経って違憲になった例もあります。どっちにも転べる、どうとでも解釈出来る憲法であることは間違いないのだし憲法改正したらいいのじゃないですかね。
3-7
裁判官とかは憲法に照らして男女平等とかの
大義名分に毒されていて実社会の弊害とか考えていない。
変なところだけ先進的になるなって
それは犯罪の誘発にいそしむことになるだけ。
風呂やトイレやスポーツで悪用しても法律的に
罪にならない可能性が大いに生じるだろう。
3-8
この手の問題(性意識の問題)は、もっと違う形での解決策があると思っている。例えば、男女の概念に載せる意味を限定して軽くするのは一つの方法だと思う。性意識の問題はジェンダーと言う社会性とsexと言う生物的な性差を一緒にして同一視しているところから発生して来ているので、それを分離して明確に分けて別概念として確立させれば当人の抱える問題の多くは解消できる。当然、sexについての規定を変える必要も無くなる訳で。
運用をどうするかについてはそれぞれの事業者の問題だが、ジェンダーの多様性が主張されるなら、事業者の方針についても多様性が認められて然るべきだろうと思う。
3-9
公衆トイレの利用はどうなるのかとか考えると、実社会での運用は非常に難しい話になりそうだよね。
裁判官というのは、自分の判断が社会へ与える影響というのを考えないのだろうかと思ってしまうよ。
3-10
性別と日本語で表記すると分かりにくくなる。
パスポートに書いてあるような性別と、ジェンダーとカタカナ表記される性別は分けないと。
そう考えると、エキスパートの松岡さんがコメントしている『公衆浴場法などで身体的な特徴に基づくと規定されています。法律上の性別と性別分けされた施設利用の基準は、必ずしも連動しません。』が目指す姿で良いと思います。
まあ、悪用されない様に性悪説で各利用基準を設ける必要が有るってことでしょうね。ゆるゆるの利用基準の施設からは客が離れるってことで各施設が大変ですけど。
4
戸籍などの性別変更を認めるのは積極的否定はしませんが、そうであるならばそれとは別に公共の場所での性別での区別は戸籍上の性別ではなく生物学上の性別を基準にするなどの施策が必要である、と考えます。
手術なしに性別変更した人も、四六時中それに伴う書類を持ち歩くという制約を伴うのも大変ですし、戸籍上の性別を取り扱うことと、生物学的性別を取り扱うことと分ける必要があると考えます。
4-1
「体は男だが心は女だ」と主張する人間が、「男湯に入るのは違和感あり耐えられない、と女湯に入る」のがまかり通るのなら
女湯にいてその人(元男)を見た女性の大多数の方の違和感は黙殺されて然るべきなのか?コメ主が書かれている通り、生物学的に男のカラダなら男湯行ってくださいよって話。

こういう問題どこで線引きするのかな。
最近のなんでも認める風潮でなんだか世の中おかしくなってしまいませんか?
司法がそういう判決出すなら、並行してちゃんと法整備もしてくださいよ、政府さん。

4-2
もう幼い子供を家族風呂や部屋付きの風呂のない温泉に連れて行くのはやめようかなと思ってしまう。街の温泉はこれからガンガン潰れるだろうな
4-3
日本の何処かの島を快適に住めるように開拓して、このような方達だけで住んで頂けたら有難いのに…。
4-4
変質者「今日は女の気分、明日はきっと男になります!」
極端に言えばこれがまかり通る今まで肩身の狭い思いをしてきたであろうトランスジェンダー当事者を余計苦しめる結果になっていないか?

4-5
性別は性癖ではないでーす♪私が判事なら

5
公共施設・共用施設等での利用に関する「明確な線引き」を早急に決める必要があります。
声を上げる少数の方の意見も大切ですが、声を上げられない大勢の弱者(女性や子どもたち)を守ったり、お互いに恐怖や不快感を持たずに過ごせるように、「差別」ではなくそれぞれの不可侵のエリアを決めるための「線引き」「区別」が必要だと思います。女性の方々や子を持つ親の方々が非常に危惧している事が、すでに起きています。
性犯罪の被害に遭ったり、犯罪に至らなくても身に危険が及びそうになったり恐怖を感じたりする事なく安心して暮らせるように、早急に法律を整備して欲しいです。
すぐに対応できるのは条例でしょうけれど、日本国内どこでも安全であるように、国会議員の方々には党の垣根を超えて早急に立法していただきたいです。
解散だ!総選挙だ!と自分たちの事ばかり考えずに、国民目線・女性目線・親目線を忘れずに。
強く強く希望します。

5-1
逆に、自称男のフジコちゃん並みセクシーボデーの人が男風呂に入ってきたら男性だってギョッとするだろうし、女風呂で女性が感じる恐怖や不快感とは違うだろうが、男風呂の人も困ったことになっちゃうと思う。そういう事よ。
5-2
>すでに、公衆衛生法で線引されてますがこのコメントの通りで公衆浴場法にもあるし、民間施設は独自にやっても合理的な線引なら大丈夫。なんで男が女湯に入っても取り締まれないみたいな思い込みをずっとしている人がいるのか分からん。

5-3
自民党に期待するだけ終わってる
5-4
すでに、公衆衛生法で線引されてますが
5-5
エキスパートのコメント
「「外観要件」がなくなると「心が女性と言えば男性が女湯に入れるようになるのか」という声が予想されますが、そうではありません。公衆浴場法などで身体的な特徴に基づくと規定されています。法律上の性別と性別分けされた施設利用の基準は、必ずしも連動しません。」なのに、女風呂に体が男の人が入ってくる!と、フェイクで脅しているのは、自民党の右翼勢力。

先進的な「ネット民」なら、こんな、あほらしい脅しに屈しないでもらいたい。

だいたい、女風呂に男の姿をした人が入ってくるような浴場は、女性客が減って倒産するから、これまた献金を受けている自民党が、認めるはずがない。

5-6
差別反対


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